ブログ読者の方からメールを頂戴しました。
私のブログで、以前、政治を志した理由の所での説明不足部分のご指摘だったので、送受信メールを掲載させて頂きます。

具体的には、2005年8月14日の日記[政治を志した理由]で「ザル法」(抜け穴だらけの法律の意味)という言葉を使ったのですが、具体的に教えて欲しいということなので
http://d.hatena.ne.jp/dekakiyo/20050814

最近、製造物責任関連の事件が続けて、明るみにでていますね。
やはり、法改正が必要なんです。
以下、送受信メールの本文コピーです。(名前やその他、若干の手直しがあります)


頂いたメールの本文
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はじめまして、わたしは民主党*****総支部に所属しています、*****と申します。
私は現在、来年の統一地方選挙〔**県議会議員選挙(民主党公認として)〕に向けて活動している一方、
***大学大学院法学研究科にて社会法(通称:労働者派遣法)について研究しております。
私は専門が民法でなく、製造物責任法についても上っ面の知識しかないのですが、興味がありましたので、
橋本様のHPの中の「政治を志した理由」の中に記載されています、「製造物責任法ザル法=被害者救済が中途半端」
という部分についてお尋ねしたいと思います。
大量生産・大量消費の時代の到来や科学技術の高度な発達(薬害も含まれると思います。)、流通機構の複雑化は
民法上の一般責任原則による被害者救済を一層困難にさせ、このような問題を解決するためにPL法が制定されたと
理解しております。
PL法=ザル法とするならば、橋本様がいわれる「逃げ道」はどの部分にあり、その逃げ道により被害者救済がどの程度
中途半端になったのでしょうか。私もPL法施行後の判例を収集し、読んでおりますが、まだ「逃げ道」と思われる実例に
あたってないので、差し支えなければ上記下線部分に対するお考えをお聞かせいただければ幸いでございます。


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返信文
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ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

担当の自治体が4市9町と多く、民主党宮城3区総支部の責任者として選挙の毎日です。
返事が遅くなり申し訳ありません。

××さんは、△△県県議会議員候補予定者のようですね。
お互い頑張りましょう。


さて、PL法が学生の時、ザル法(抜け穴だらけの法律の意味)と思った理由について、お答え申し上げます。

大学のゼミでの勉強時にPL法がザル法だと思っていた理由について、思い出せる範囲で、、、、
メーカーに情報開示義務がないなかで、専門知識のない被害者が、製品の欠陥と損害の因果関係を立証しなければならない。
内部告発者に関する保護法がない。
法案の付帯決議にもある「原因究明機関が能力的にも、数的にも不十分」などでしたか。
ゼミでは、懲罰的損害賠償なども学びましたが、日本では、、、、

それと、××さんのメールに、法案の目的についてありましたが、法案成立の目的と、目的をきちんとはたせる法案がつくれるかどうかは、別です。

私も、国会議員になる前の修行時代、代議士秘書として立法の現場にかかわったとき、様々なことを学ばせて頂きました。
法律というものは、利益をこうむる側と、不利益をこうむる側が生じる場合があります。

そして、政治家に影響力を行使する団体もあります。
各種業界団体、政治団体、民間団体、宗教団体、、、、、、、、、

もちろん我々政治家は、様々な方々からご意見を頂戴し、自身の理念、哲学、国家像に基づいて判断し、真に「公正、公平、自由な社会」をつくるための法律にしなければなりません。

ただし、現実的には、自身の理念、哲学に基づいての判断から考えると、中途半端な形で法案が成立します。
例えば、様々な意見があるなかで、中途半端でも法案が成立することに意義がある場合においては、やむ終えず中途半端な法案でも修正等の手続きを経て成立させます。
また、与党による数の横暴で、成立させられてしまう法案もあります。(強行採決の場合等)
もちろん、成立しない場合もあります。

残念ながら、今の政治は真に「公正、公平、自由な社会」をつくるための政治ではありません。
日本が変わるためには、地方が変わらなければなりません!
どうか、△△県から日本をを変えて下さい
××△△県県議会議員候補予定者の勝利をご祈念申し上げます。

様々な困難はありますが、愛する日本のため、お互いに選挙頑張りましょう!