障害者自立支援法案について

5月からおこなってきた障害者自立支援法案について民主党の対応が決定した。
我々民主党は、9つの項目について与党や厚生労働省との修正協議を重ねてきました。
民主党は、党としては原案反対であるが、定率負担導入の凍結など9項目について、与党側に法案の修正協議を申し入れるとともに、厚生労働省と政省令事項について協議を重ねてきた。22日に与党側から示された回答には、法案修正には応じられないとの、実質ゼロ回答であった。ゼロ回答を受けて与党との修正協議は断念すること、ただし、たくさんの政省令事項の一つひとつが障害者の命・生活に関わることであることから、無責任に放置はせず、政省令事項という不透明な部分を厚生労働省へきちんと確認するなど、国会審議その他の場を通じて、不安が解消されるような状況づくりに努力を続けていきます。




我々が、与党、厚生労働省に修正を求めてきた点

(1)法案の目的に障害者基本法の目的に明記されている「自立及び社会参加」を加える。

(2)定率負担の凍結・所得保障…利用者に負担を求めるにあたっては当事者のみの収入に着目することとした上で、障害者の所得保障制度の確立及び低所得者の負担軽減策の具体的な拡充が実現するまでの間、定率負担の導入を凍結する。

(3)移動の保障…地域生活支援事業における「移動支援事業」は据え置きつつ、個別給付の「重度訪問看護」「行動援護」の対象を拡大し、サービス受給者の範囲を実質的に現状水準に維持することにより障害者の社会参加を保障する。

(4)「自立支援医療」の凍結…公費負担医療を自立支援医療とする本年10月からの実施は凍結し、改めて医療を必要とする者の範囲、自己負担の在り方を検討する。

(5)重度障害者の長時間介護サービスの保障…国及び都道府県の障害福祉サービス費に係わる費用負担については障害程度区分の基準サービスに該当しない非定型・長時間サービス利用者の場合でも義務的経費の負担対象とする。

(6)住居支援サービスの水準確保…障害程度別にグループホーム・ケアホームへの入居の振り分けは行わないこと。またグループホームにおけるホームヘルパーの利用を可能とするなど、重度障害者の入居可能なサービス水準を確保する。

(7)本人の意見聴取…「障害程度区分の認定」「支給要否決定等」を行うにあたり、障害者等又は保護者の求めがある場合には、その意見を聴取することを義務づける。

(8)対象拡大及び障害定義の見直し…発達障害・難病等の者に対する本法の適用について、障害者等の福祉に関する他の法律に定める障害者の範囲の見直しと併せて速やかに検討し、必要な措置を講ずる。

(9)権利に係わる制度の確立…障害者の虐待防止に係わる制度、障害を理由とする差別禁止に係わる制度、成年後見制度その他障害者の権利擁護のための制度について、速やかに検討し、必要な措置を講ずる。