国交、外務、法務の合同部会に出席。
尖閣諸島沖における中国漁船接触事案についての説明を受けた。

色々言いたいこともあるが、先づは、冷静に聞く。

時系列、写真、報道資料等で説明を受ける。

ずっと気になっているのが、地検は船長釈放の理由の一部で、「今後の日中関係を考慮すると」と説明している事。
刑事訴訟法248条には、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」とある。
「犯罪後の情況」の部分の解釈で、「社会情勢の変化」が含まれる。
そして、「今後の日中関係」の部分が、「社会情勢の変化」にあたる。
また、司法的判断をするうえで、外交的配慮があったとしても、即違法になる訳ではない。
たしか、このような説明だったと思う。。(次の部会で確認してみます。)

第一回の部会で、あらあらの説明は受けました。
色々言いたいこともあるが、政府から明確な説明を受け、挙党一致で、日本の危機を乗り越えなければ。
次の国会、本当に厳しいです。