以前より取り組んで参りました「東日本大震災の影響等による民生委員児童委員の選任及び活動支援、公務災害補償について」進展がありました。
東日本大震災では、多くの民生委員児童委員の方々が被災され、行方不明になられた方や、お亡くなりになられた方がおられます。
1月12日において、死者46名、行方不明者10名になります。
この件については、太田としろう宮城県議会議員からも、昨年から指摘されていました。
私と連携をとり、ご尽力いただいた岡本みつのり前厚生労働大臣政務官に感謝。
民生委員児童委員の定数の運用など、被災地域で問題になっていることに対応いただき、特に、公務災害補償については、満額回答を頂きました。

以下、厚生労働省の事務連絡より抜粋
民生委員児童委員は特別職の地方公務員(非常勤)であり、地方公務員災害補償法第69条の規定によって各県で定める条例で災害に関する保証を受けることができるとされている。各県におかれては、地方公務員の公務災害補償の適用の可否について検討していると聞いているが、民生委員児童委員が行った要援護者の「安否確認」については、法第14条の「住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと」に該当し、民生委員児童委員の職務であると認められるので、これを踏まえて、特別職の地方公務員(非常勤)である民生委員児童委員の公務災害の適用についてご検討いただきたい。
なお、平成23年12月9日に公布された「特別交付税に関する省令」(総務省令第158号)により、非常勤職員の公務災害補償に要した経費についても特別交付税として措置される。